最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1671 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永義雄の上告趣意について。
所論は、判決理由の判示方が不備であるか又は証拠がないという単なる訴訟法違
反の主張であるから、刑訴四〇五条に該当しない。しかも、原判決は所論のごとく
A方の土蔵と判示し且つ挙示の証拠でこれを肯認することができるから、同人の看
守する建造物である趣旨であること判文上明らかである。それ故、所論の訴訟法違
反も認められないから、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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